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50代の難病患者(SLE・SJS・うつ併発)の生活・・・全身性エリテマトーデス(SLE)・シェーグレン・うつ他

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医療費控除の準備③最終章

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・ まずは源泉徴収票を受け取ってから!

 

・今年はダメでも、来年のために知っておこう!

 

・医療費控除って遡れるの?

 

おはこんにちばんは?

さゆです。

 

「医療費控除」に関して今日は、少しまとめて書こうと思っています。

 

普通の医療費控除?

 

以前の記事の中の国税庁のページへのリンクを読んでくださった方は「ピン!」と来るかも?

①医療費控除

②セルフメディケーション税制

 

この二つがあるんですよね。

 

ここ2~3年は、いろいろ医療費控除に変化がありそうです。

申告の仕方や添付書類などで。

www.nta.go.jp

 

なので、「国税庁のホームページ」は確認した方が絶対にいいと思います。

 

で?「普通」の医療費控除は上の①のことです。

まずはこちらから・・・

 

 

そもそも「医療費控除」って???

「所得税及び復興特別所得税」が還付されるかもしれない制度です。

なので、所得税を払っていないと還ってくるものがないのです。

そう。今年の私のように・・・(ノД`)・゜・。

 

 

医療費控除(会社員など年末調整を受けている方の場合)

 

該当するかどうかは、12月31日までの医療費と会社から受け取る「源泉徴収票」。

この二つが揃わないと、該当するかどうかはわかりません。

 

今年該当しなくても、もしかすると②セルフメディケーション税制に該当する可能性もあります。

 

なので1年間、まめに領収書やレシートを保管し、交通費などをメモしておきましょう。

 

とにかく集めておくべきものは・・・・

1月1日から12月31日までの

・病院での領収書

・薬局での領収書

・歯医者での領収書

・市販薬のレシート(薬名がわかる方がよい)

・通院にかかった公共交通機関の費用

・症状によりタクシー使用だった場合の領収書

などなど。

 

年が明けて、すべてが揃ったら要らないものも出てくるかもしれません。

でも、分からないですからね?先のことは。

家族分。扶養している別居の家族分も含めて全部まとめて保管しておきましょう。

 

ん?別居の家族???

 

そうです。

学業などで別居しているが、扶養しているお子さん。

実家で暮らしているけれど、実際は生計は自分たちがたてている扶養の申告をしている

親御さんなど。

自分だけの分ではないんですね。

このあたり、該当しそう?と思ったら税務署へ聞くのが一番です。

 

確定申告の時期に慌てて聞くより、今から準備しておく方がいいと思いませんか?

なにより、毎年のことになるかもしれません。

 

 

でも、入院して保険がおりたから・・・・

 

ちょっと待ってくださいね?

保険がおりた分で、計算するのはその保険がおりた治療分のみ

他の医療費や他の家族の分まで、マイナスする必要はないんです。

 

ここはちょっと間違えやすいポイントかもしれません。

 

10万円も医療費払っていない。

 

と言う方も、「源泉徴収票」がくるまで待ってみてくださいね。

 

例えば・・・

奥さんがパートをしていて収入は少ないけれど所得税は払っている場合。

長期休職中だけど、一か月でもお給料をもらっていた場合。

 

などは、資格があるかもしれません。

 

なぜなら、「医療費控除」

年間通して「10万円または、所得金額の5%。の少ない方」が適応されるからです。

 

ご夫婦共働きで、どちらかが今年の所得が少ない場合、10万円ではなくもっと少ない金額でも「医療費控除」の対象になるのです。

そして、その医療費は生計を一にしていれば合算できます。

収入が多い方の分も、少ない方が合算して申告できるんです。

 

全員が10万円以上の対象者の場合は誰が「医療費控除」する?

 

これは細かい計算が必要になります。

なので「国税庁のホームページ」にブックマークを!

 

 

 

 この下の記事のリンクも使ってくださいね! 

 医療費控除の準備①のリンク1つ目はつかえますよ!

blog.sayuri-f.com

 

blog.sayuri-f.com

 

 

今年は該当しなかった・・・

 

「セルフメディケーション税制」のチェックもしてみてくださいね。

12000円以上の該当薬品を買っていると、使えます。

薬の外箱にもマークがついていますし、レシートにも印が付きます。

来年からは、こういうところも気にしてレシートを残しておくといいかもしれません。

 

 

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は両方使えない?

 

はいそうなんです。でもちょっと待って!

制度としては使えませんが、「医療費控除」を受けるときにその薬品を「合算」することは可能です。治療に使われたものであれば、市販薬で「セルフメディケーション税制」のマークのない風邪薬や湿布なども「合算」できます。

 

『予防』は不可ですが「治療」ならOKですよ!

 

何がよくて、何はダメなのか・・・?

そう思ったら、まずは「国税庁のホームページ」へ

そして個別の薬品や使用した費用については、「税務署」へ問い合わせることをお勧めします!

 

早めの準備。

来年以降も使えるかもしれませんよ?

 

あと。

「医療費控除」は5年ほどさかのぼって申告できます!

詳しくは・・・税務署へ!

 

 

 【参考にしてね!】

医療費を支払ったとき|国税庁

 

 

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