今年(2018年)2月に事実上の解雇により
只今失業中です。
今現在、どのように生活の糧を得ているか?
病気の方はとくに気になるところだと思います。
「傷病手当金」
こちらを現在いただいています。
この制度は健康保険(けんぽ等)に1年以上加入していると、
仕事以外での病気・怪我などで4日以上連続して休む際に使えるのです。
(残念ながら、国保ではこの制度ないんです・・・)
もちろん医師に書類を記入していただく必要があるので、
出社拒否(!)などでは適応されません・・・。
私の場合・・・
今回は持病の「全身性エリテマトーデス」
ではなく、「抑うつ状態」で取得しました。
そうなんですよ・・・。
実は「うつ病」を発症してしまったのです。
この病気は、現在健康な状態にある方でも
罹る可能性はありそうですよね?
「うつ病」は心の病気ではなく、脳の働きが低下している状態だとご存知でしたか?
まだまだ誤解が多いこの「うつ病」
発症しても隠したくなる気持ち、よくわかります。
でもね?休養が必要な病気なんです。
心療内科、精神科などメンタルクリニックも
最近はけっこう街角でみかけますよね?
とりあえず、不調を感じたら専門医にかかることを
強くお勧めします!
なぜなら・・・医療関係者、医師でさえこの病気に偏見を持つ方が
まだまだたくさんいるので・・・。
身近な内科医でも、処方を受けられる場合が多いのですが
処方内容をみると・・・ちょっと・・・やっぱり・・・。
正直なところ、精神薬や抗不安剤って、なんだか怖くないですか?
それで服用しない状態で悪化させてしまう方もまだまだ多いそうです。
似た作用の薬でも『依存性』強い薬、断薬が難しい薬があるようなのです。
だとしたら・・・やはり専門医に処方していただく方が安心かな?と思います。
・・・「うつ病」に関してはまたの機会に!
少々脱線してしまいましたね。もう、書きたいことが多すぎて!
話を戻しましょう。
「傷病手当金」
が今回のキーワード?です。
病院にかかる際に必ず必要な「保険証」
大きく分けると
「国保」と「社保」などと呼ばれていますね。
傷病手当金
は「社保」の制度になります。
「協会けんぽ」や「組合管掌」「共済組合」などが社保(被用者保険)となります。
そしてこれらの保険証をお持ちの被保険者本人のみに適用されるのですが・・・
実は一律と言うわけではないようです。
詳しくは保険証に記載のある「保険者」=「協会けんぽ」等に
ご確認くださいね。
私の勤めていたところは「協会けんぽ」でした。
ここでは、仕事以外での病気や怪我で
連続4日以上仕事を休まなければならなくなったときに、
4日目を第1日目として最長1年6カ月まで
傷病手当金
が支給されます。
でも、私のようにその期間内に退職してしまったら?
これ気になります!
このお話はまた次回に。
長くなってしまいました。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます!